A級戦犯(エーきゅうせんぱん)は、ポツダム宣言に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項により定義された戦争犯罪人で、極東国際軍事裁判(東京裁判)で有罪判決を受けた者をさす。起訴された者を含む場合もある。
日本最後の戦争
No.004【中国史の運命を決定した、殷周革命と劉邦の即位】弐百四拾七
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